社会

LINE連続送信で逮捕!改正ストーカー規制法の特徴や内容とは

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「LINE」(ライン)の連続送信を含む行為で青森県で始めて逮捕者が出ました。

「LINEの連続送信ってまずいの?」

「どの程度までならOKなの?」

と気になる方も多いと思います。

2017年6月14日に改正ストーカー規制法が全面施行されました。

その時に新たに加わった内容を見ていきたいと思います。

青森県弘前の男がLINEの連続送信の容疑で逮捕される

このニュースをまとめると、

・7月4日から10日の間の7日間
・女子学生宅に押し掛けた
・1週間で約80件のLINEを送信

という内容でした。

上記の行動に対し逮捕に至りました。

改正ストーカー規制法の特徴や内容

2016年12月に成立し、全面的に施行されたのが2017年6月14日。

気になる内容の変更点や特徴を見てみましょう。

主な変更点は以下になります。

・警察はストーカーの加害者に警告することなく、禁止命令を出すことができる
・SNSやブログ上のつきまといも対象に加えた
・告訴がなくとも処罰可能な非親告罪に変更
・罰則を、懲役6月以下、罰金50万円以下から、1年以下、100万円以下に引き上げ

 

変更の背景には、ストーカー行為から殺人などの重大な事件に発展する例が多かった為であります。

例えば、東京・小金井市で、音楽活動をしていた冨田真由さんが、ファンの男に襲われた事件などです。
この時はTwitterやブログにしつような書き込みがあり、警察に相談していたが取り合ってもらえませんでした。

改正ストーカー規制法の内容から青森の事件を考えてみる

改正ストーカー規制法の内容を理解した上で青森の事件を見てみましょう。

容疑者が行ったことは、

・自宅への押しかけ
・LINEの連続送信

の2つ。

ここで注意したいのが、上記の2つの行動をしたから逮捕になったというわけではありません。

そもそもストーカーとは何かを理解しないといけません。

「恋愛感情やそれが満たされなかったことから生じる怨恨の感情を満たすため、つきまとい等を反復してする行為」とされています。
引用:https://matome.naver.jp/odai/2136807636431938601

主にこういった行為を指します。

(1) つきまとい、待ち伏せ、見張り、家に押し掛けるなどして、相手に不安を与える
(2)行動を監視していることを告げるなどして、相手に不安を与える
(3)面会、交際等相手に義務のないことを要求して、相手に不安を与える。会ってほしいと要求する。
(4)暴言や乱暴な行動をして、相手に不安を与える
(5)無言電話や、相手が拒否しているのに連続して電話をかけたりFAXを送ったりする。相手が嫌がっているのに、電話を執拗にかける。
(6)汚物や動物の死体を送るなどする
(7)名誉を害するようなことなどを言う
(8)性的羞恥心を害することを言ったり、文書や写真を送るなどする
(※2013年7月公布・10月から施行の改正ストーカー規制法ではこれらに加え、嫌がる相手に執拗にメールを送信する行為もストーカー行為として、規制の対象になりました。)

引用:https://matome.naver.jp/odai/2136807636431938601

 
相手に不安を与えたり、しつこく送信するという行為などがストーカーに当たります。

 
よって今回のケースのどちらか一つだけでも逮捕につながるということ。

「怖い」と思ったら警察に連絡します。

要は、相手の方が不安になったり、しつこいと思うかどうかです。

こうやって逮捕される人は、自分本位であり相手の気持ちが分からなくなってしまっているそうです。

 

「LINEの連続送信は何通までならいいのか?」

 
という疑問に対する答えはもうお分かりですね。

 
何通送ったかという数字ではありません。

例えば、「冗談で○十通送っちゃったけど逮捕になるのかな」は違うということです。

その冗談が”しつように”繰り返されたらあり得るかもしれませんが笑

 

理性と常識を持った行動を心がけましょう。